新しい住宅ポイント制度で最大35万円分もお得に!【新築編】
消費税増税に伴い、高額な買い物については消費の大幅な落ち込みが懸念されます。また、駆け込み需要などと合わさると、繁閑の差が非常に大きくなり、大きな混乱の元となってしまいます。政府も過去の消費税増税時には混乱を小さくするために補助を一時的に拡大することで繁閑の差を小さくしようといった試みを行っています。
過去にも住宅のエコポイント制度などを創設し、一定の性能を満たした住宅にポイントを付与し、住宅購入資金への充当や様々な商品との交換が可能でした。
今回の消費税増税においても同様のポイント制度の創設が発表されていますので、概要についてご紹介したいと思います。
なお、ここでは新築による住宅取得に限定してご紹介いたします。
住宅ポイント制度の概要
対象の住宅
対象となる住宅は原則として新築住宅の契約・購入や、既存(居住中・中古)住宅のリフォームが対象となります。
対象の期間(契約等の時期)
住宅ポイント制度の対象となる期間は以下のとおりとなる見通しです。
契約 引き渡し 注文住宅・リフォーム 2019.4~2020.3に請負契約・着工をしたもの(※) 2019.10 以降に 引渡しをしたもの 分譲住宅(建売・マンション) ・2018.12.21~2020.3に請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの ・2018.12.20までに完成済みの新築住宅であって、2018.12.21~2019.12.20に売買契約を締結したもの
※税率引き上げ後の反動減を抑制する観点から、2018.12.21~2019.3に請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10~2020.03となるものは特例的に対象とする
出典:国土交通省(http://www.mlit.go.jp)
ポイントの付与
上記したとおり、ポイントはある一定の性能を満たした際に、性能と価格によって設定されたポイントが付与されます。なお、その性能は新築とリフォームとで基準が異なっています。
新築住宅に付与されるポイントとしては、以下の三つに分類され、制度を利用するにはいずれかに該当する必要があります。
- 一定の性能を有する住宅( 以下のいずれかに該当すること)
- 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
- 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上
- 共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
- 高齢者等配慮対策等級3以上
- 耐震性を有しない住宅の建替
- 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
なお、下記でそれぞれに付与されるポイントについても記載いたしますが、新築住宅の場合に付与されるポイントは、複数の項目に該当する場合であっても最大で35万ポイントまでとなります。
一定の性能を有する住宅
一定の性能を有する住宅としては特に高い性能をもつ住宅と、ポイントが付与される(=補助される)に値する高い性能をもつ住宅の2種類に分類されます。
特に高い性能を有する住宅
これらの住宅は、これからの住宅が目指すべき最先端の内容を取り入れた特に高い性能を有する住宅となります。導入費用もかかる分、付与ポイント数も多くなっています。
性能 ポイント数 認定長期優良住宅 350,000ポイント/戸 認定低炭素住宅 性能向上計画認定住宅 ZEH 出典:次世代住宅ポイントHP(https://www.jisedai-points.jp)
高い性能を有する住宅
これらの住宅は、一般の住宅と比較した際に高い性能を有している住宅となります。
性能 ポイント数 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上 300,000ポイント/戸 劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上※1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物 高齢者等配慮対策等級3以上※2 ※1 共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む
※2 共同住宅等の場合は、共用部分も高齢者等配慮対策等級3以上であること
出典:次世代住宅ポイントHP(https://www.jisedai-points.jp)
耐震性を有しない建物の建替
耐震性を有しない建物の建替には150,000ポイント/戸が付与されます。
対象となる建替えとは以下のとおりです。
- 耐震性を有しない住宅を除却した者または除却する者が、自ら居住する住宅として、住宅を建築または購入するものであること
- 2018年12月21日(閣議決定日)以降に除却すること
ただし、付与されるためには建替前の住宅が耐震性を有していないことの証明や建替えたことの証明が求められます。
耐震性を有しないことの証明
耐震性を有しないことの証明としては、以下のいずれかの方法により確認することが求められます。
- 建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の建築確認済証等
- 表題部、原因及びその日付が昭和56年5月31日以前の新築である登記事項証明書
- 建築士が耐震性を有しないことを確認した住宅ポイント制度独自の証明書
建築確認済証とは、建物を建てる際に、建築される建物に対して行政が適法性を確認した書類のことで、登記事項証明書とは建物の所有権などの行政に登録した情報に関する書類のことです。
いずれにおいても、建物が建築(計画)された日付を示す公的な書類が必要ということになります。
なお、日付が昭和56年5月31日と定められているのは、建物の耐震性を規定した法律が昭和56年6月1日に新しく、より安全なものに改正されたからです。それ故に、5月31日までの建物は耐震性が低い可能性が高いため、この日付で区切ったものと考えられます。
より詳しく耐震性の法律について知りたい方は以下の記事でもご紹介していますのであわせてご覧下さい。
建物を建て替えたことの証明
上記した耐震性に関する証明のほか、建物を建て替えたことの証明も求められます。建て替え後の新築については新築住宅の請負契約書または売買契約書により確認し、解体分の住宅は解体業者との請負契約書のほか、解体が完了したことを示す書類も必要になります。
解体が完了したことを示す書類としては、以下の2つのいずれかの書類が必要となります。
- 不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)
- 解体工事に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票
なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票とは、解体にともなって排出された廃棄物の処理が完了した段階で発行される書類のことを指します。
除却住宅 必要とする書類 不動産登記あり 除却住宅の不動産登記に係る登記事項証明書(必要に応じて建築確認済証等を添付) 除却住宅の閉鎖事項証明書
不動産登記なし 建築時期判明 除却住宅の建築確認済証等 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票
建築時期不明 除却住宅が耐震性を有しないことを証明する建築士発行の書面(本制度独自様式) 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2
出典:次世代住宅ポイントHP(https://www.jisedai-points.jp)
家事負担軽減に資する設備を設置した住宅
家事負担軽減に資する設備とは、生活を楽にするための設備のことで、基本的には住宅に組み込むタイプのものとなっています。
家事負担軽減に資する住宅設備の種類 ポイント数 ビルトイン食器洗機 18,000ポイント/戸 掃除しやすいレンジフード 9,000ポイント/戸 ビルトイン自動調理対応コンロ 12,000ポイント/戸 浴室乾燥機 18,000ポイント/戸 掃除しやすいトイレ 18,000ポイント/戸 宅配ボックス※ 10,000ポイント/戸 各住戸専用のものに限る
出典:次世代住宅ポイントHP(https://www.jisedai-points.jp)
ここでわかりにくいものとしては、掃除しやすいレンジフードや掃除しやすいトイレなどの基準でしょうか。現在、住宅ポイント制度に適合する商品の選定作業が行われているようですが、制度に適合している商品には適合している旨の表記がされると思われます。
ポイントの利用
交換対象商品
- 省エネ・環境配慮に優れた商品 ・ 防災関連商品
- 健康関連商品
- 家事負担軽減に資する商品
- 子育て関連商品
- 地域振興に資する商品
過去の住宅エコポイント制度では商品券や建築費からの割引にも利用できましたが、今回の制度では利用できない見込みです。
ポイントの申請期間
2019年6月頃~
ポイントの申請方法
ポイントの申請方法については、以下のホームページでご紹介されていますのであわせてご一読ください。
まとめ
- 住宅ポイント制度は住宅購入を促進するための制度
- 最大で35万ポイントが付与される
- ポイントは様々な商品と交換可能
これから住宅購入をお考えの方は、上記の制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか。
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