【相続対策】住宅取得に関わる贈与税非課税
住宅購入時の補助や減税として、すまい給付金や住宅ローン減税についてご紹介してきましたが、実はもう一つお得になる制度があることをご存知でしたでしょうか?
それは贈与税を対象にした制度で、他の制度とは異なり対象者が絞られてきますが非常に節税効果の高い制度となっています。
そこで今回は住宅取得等資金贈与の非課税制度について、誰が対象でどんな効果があるのかについてご紹介したいと思います。
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは?
そもそも贈与税とは、個人が他者から財産を受け取る、もしくは贈与を受ける際に課税がなされるもので、一般によく知られているのは110万円/年の基礎控除分までは非課税になるということだと思います。
これに対し、住宅取得等資金贈与の非課税制度とは住宅取得時にご両親などの直系の親族から受ける援助について一定額まで税金が非課税となる制度のことです。
具体的な金額については消費税率や住宅の取得日、ならびに住宅の仕様によって異なりますので以下をご確認ください。
消費税率が8%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 | 800万円 | 300万円 |
消費税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年(2020年)4月1日~平成33年(2021年)3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年(2021年)4月1日~平成33年(2021年)12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
対象者は?
住宅取得等資金贈与の非課税制度を利用するための要件で主なものは以下のとおりとなります。
人に対する要件
- 贈与を行うのが直系の親族(父母または祖父母)※であること
- 贈与を受けるものの年齢が贈与を受ける年の1月
- 1日時点で20歳以上であること
- 贈与を受ける年の贈与を受けるものの合計所得金額が2000万円以下であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
※例えば夫が住宅取得を行う場合には、夫側の父母または祖父母からの贈与が非課税の対象となり、妻側の親族からの贈与は課税対象となります。ただし、妻側の父母と養子縁組を行なっている場合には非課税の対象となります。
住宅に対する要件
- 登記簿上の床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
- 中古物件の場合は以下のいずれかを満たすこと
- 木造の場合は築20年以下であること
- 鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの場合は築25年以下であること
- 地震に対する安全性を建築士等により証明されたもの
- 購入後に耐震改修を行い、贈与を受けた年の3月15日までに、地震に対する安全性を建築士等により証明されたもの
非課税になるとどうなる?
では贈与税が非課税になるとどの程度お得になるのでしょうか?
直系の父母または祖父母から贈与を受ける場合には以下の税率に従い課税がなされます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
例えば1400万円の贈与を受けた場合、1400万円から基礎控除110万円分を差し引いた1290万円が基礎控除後の課税価格となり、1290万円に税率を掛け、控除額を差し引いたものが贈与税額となります。
具体的には
1400万円-110万円=1290万円
1290万円×40%=516万円
516万円-190万円=326万円
となり、326万円が贈与税額となります。
これに対し住宅取得等資金贈与の非課税制度を理解するし、700万円まで非課税となった場合には、以下の贈与税額となります。
1400万円-700万円=700万円
700万円×30%=210万円
210万円-90万円=120万円
となり、120万円が贈与税額で制度を理解しない場合に比べて206万円もお得になることがわかります。
注意点
この制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、制度を利用する旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書、新築や中古物件の契約書の写しなどの書類を添付して、地域の税務署に提出する必要があります。
なお、贈与税は期日に非常に厳しく、期日から一日でも遅れた場合には制度を利用できなくなり、贈与税を支払わなければならなくなりますのでご注意ください。
まとめ
- 住宅取得等資金贈与の非課税制度は直系の父母または祖父母からの贈与が対象
- 制度の利用有無で贈与税に数百万円の差が生じる
- 申告期日に遅れた場合には制度利用不可となる
住宅取得等資金贈与の非課税制度は住宅取得に関して非常にお得になる制度です。住宅取得を検討されている方で父母または祖父母からの援助が受けられる方はこの制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事のほかにも住宅購入に関するお得情報や、住宅購入業者の探し方などもご紹介しています。あわせてご一読ください。
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